【保健師がわかりやすく解説!】知らないと損?新税制『セルフメディケーション税制』

セルフメディケーション税制をご存知ですか?上手に利用すると、とってもお得に薬が買えるかもしれません!セルフメディケーション税制の詳細を、保健師がわかりやすく解説します!
「この記事の執筆・監修者の保有資格・企画」
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セルフメディケーション税制に関する情報をまとめています。実際、どんなものなの?医療費控除の申告とは違うの?といったあなたのセルフメディケーションへの疑問を解消します!
「セルフメディケーション税制」とは、健康診断をきちんと受けているが、対象の一般用医薬品を購入し、自分で病気の治療や予防に取り組むことで、確定申告をすると医療控除として減税を行う制度です。
自分自身の健康意識の向上や、病院に行く時間の節約、また財政を圧迫している医療費の圧縮にもつながってきます!
「セルフメディケーション税制」の対象になるには、大きく3つの条件が必要です。
①.所得税と住民税を収めていること
②.次の健診や検査のうち、1年間(1月~12月)にどれかを受けていること
③.1年間(1月~12月)までで、対象となるスイッチOTC医薬品を12,000円以上購入している(扶養家族分も合算されます。なお、上限は88,000円です。)
かぜ薬や頭痛薬はもちろん、抗アレルギー薬や胃薬など、さまざまな医薬品が市販されており、みなさんが普段から耳にするような商品も対象になっています。
有名なところでいうと「ガスター10」や「ロキソニンS」が対象商品です。
ただ注意しなければいけないのが、あくまでも対象となる成分が含まれている商品が、セルフメディケーション税制の対象商品というだけで、その品目のシリーズ全てが対象商品ではなありません。
例えば「バファリンプレミアム」は対象商品ですが、「バファリンA」は対象外です。同様に「ムヒアルファEX」は対象商品ですが、「ムヒS」は対象外です。
商品名よりも、成分名で選ぶことが重要と言えるでしょう。
そのため、OTC医薬品を購入する際には、薬剤師や登録販売者からの説明を受け、アドバイスをもらって買うようにすれば間違いありません。
「セルフメディケーション税制」の医療控除を受けるには、確定申告をする必要があり、またその際に提出しなければいけない書類がいくつかあります。
領収書やレシート類の場合、次の項目が記載されている必要があります。
万一証明書にこれらの内容が記載されていない場合は、購入した薬店に確認をして、上記の内容を満たす証明書を整えておく必要があります。
2017年度分確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付すれば、領収書等の添付や提示は必要なくなります。もちろん、領収書の添付や提示でも大丈夫です。
1月~12月の1年間の間で、上記4つのうち、どれかを受けたかの証明が必要です。この場合、健診の「領収書」や「結果通知書」などの書類を提出することになります。
セルフメディケーション税制をご存知ですか?上手に利用すると、とってもお得に薬が買えるかもしれません!セルフメディケーション税制の詳細を、保健師がわかりやすく解説します!
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セルフメディケーション税制って最近よく聞きますよね!でも、実際どんなものなの?医療費控除の申請と何が違うの?薬剤師と保健師が、セルフメディケーション税制と医療費控除についてわかりやすく解説します!