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【薬剤師と保健師が解説!】セルフメディケーション税制・医療費控除の申告ってどうやるの?

  • 最終更新日:2018年6月22日
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薬剤師・保健師が解説!セルフメディケーション税制・医療費控除の申請ってどうやるの?と薬剤師と保健師が言っている画像

 

監修者・男性

この記事の執筆専門家

保健師 藤尾 薫子  (株式会社とらうべ)

株式会社 とらうべ 社員。産業保健(働く人の健康管理)のベテラン。

※本記事は、保健師の方に執筆いただいたものを健康チョキンにて編集しております。

 

1.はじめに

自分自身や家族の疾病予防に取り組んでいる方に、医療費控除の特例として「ルフメディケーション税制」が実施されています。

 

総所得金額から控除されて減税になります。

 

2017年1月から2021年12月31日まで期間限定ですが、活用されてはいかがでしょうか?

 

2.セルフメディケーション税制の概要

セルフメディケーション税制の概要と薬剤師と保健師が居ている画像

 

自分の健康に責任を持ち、軽度な不調は自分で手当てする「セルフメディケーション」。

 

具体的には、日ごろから疾病の予防に取り組んでいて、ちょっとした体調不良なら、調剤薬局・薬店・ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品のうち、医療用医薬品からシフトした「スイッチOTC医薬品」を服用して手当てなどをしたとき、その購入金額が減税の対象になります。

 

ご自分と扶養家族を含めて、1年間(1月~12月)に12,000円以上購入した場合で、上限は88,000円です。

 

スイッチOTC医薬品を購入するには、薬局などで薬剤師に相談して、説明を受けなければなりません。

 

また、スイッチOTC医薬品以外の医薬品は減税の対象外ですから、購入した薬がスイッチOTC医薬品であることを証明する書類が要ります。

 

さらに、セルフメディケーション減税を受けるには、次のような条件を備えていることも必要です。

 

  • 所得税と住民税を納めていること
  • 1年間(1月~12月まで)に、次の検診や検査のどれかを受けていること(特定健康診査、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(自治体や保健所での健診)、がん検診)

 

 

3.セルフメディケーション税制を受ける:確定申請

セルフメディケーション税制を受ける:確定申請と薬剤師と保健師が言っている画像

 

セルフメディケーション税制で減税を受けるには、確定申告をする必要があります。

 

例年2月中旬から3月中旬ごろ、居住地域の税務署で確定申告は受けられます。

 

最寄りの税務署の所在地や連絡先を調べておきましょう。

 

インターネットを使った申告もできますが、最初は、直接でかけて申告書の書き方など相談に乗ってもらうとよいでしょう。

 

セルフメディケーション税制は、確定申告時の「医療費控除」の特例に位置づけられています。

 

ですから、所得税や住民税の申告を会社などに委ねている人も、医療費控除と同じように、自分で確定申告をすることが必要です。

 

4.確定申告時に必要な書類

確定申請時に必要な書類と薬剤師と保健師が言っている画像

 

確定申告のさい、提出する証明書類は次のようなものです。

 

●スイッチOTC医薬品を購入した証明書、あるいは明細書

領収書やレシート類の場合、次の項目が記載されていなければなりません。

 

  • 商品名
  • 金額
  • その商品がスイッチOTC医薬品である旨
  • 販売店
  • 購入日

 

万一証明書にこれらの内容が記載されていない場合は、購入した薬店に確認をして、上記の内容を満たす証明書を整えておく必要があります。

 

2017年度分確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付すれば、領収書等の添付や提示は必要なくなります。

 

もちろん、領収書の添付や提示でも構いません。

 

この場合、確定申告期限から5年間、税務署から領収書やレシートなどの提示や提出を求められることがありますから、領収書等を自宅などに保管しておくよう求められます。

 

明細書の書式については、国税庁の次のサイトを参照してください。

 

 

●健診等の「一定の取り組み」の証明

上に挙げた検査や健診のうち、どれを受けたかの証明が必要です。

 

健診の「領収書」や「結果通知書」などの証明書類を提出することになります。

 

ただし、結果通知書の場合、個人情報が記入されていますから、黒く塗りつぶしたり、切り取ったりして提出しましょう。

 

提出書類に必ず記載しなければならないのは、次の3項目です。

 

  • 氏名
  • 確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること
  • 事業を行った保険者・事業主名、もしくは市町村の名称、または、診療を行った医療機関の名称、もしくは、医師の氏名

 

5.「医療費控除」と同時には受けられない!

医療費控除と同時には受けられないと薬剤師と保健師が言っている画像

 

病気の治療やリハビリテーションなどに使う医療費。

 

ご自分や扶養家族を含めて、1年間に使った金額が合計10万円を超えたなら、確定申告をすると税金の還付を受けることができるのが医療費控除です。

 

これは、個人事業主だけでなくサラリーマンなど給与所得者も、自分で確定申告をする必要がありますが、「セルフメディケーション税制」も同様です。

 

重要なことは、医療費控除と同時に利用することはできず、どちらかを選択しなくてはなりません

 

医療費控除を受けるか「セルフメディケーション税制」による所得控除を受けるかを、申告者は選ぶことになります。

 

これまでは、医療費の合計が10万円を超えないと医療費控除は受けられませんでしたが、セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品に限定されるものの、12,000円以上の薬を購入すると控除が受けられることになります。

 

細かい計算は省きますが、たとえば、課税所得400万円の人が、スイッチOTC医薬品を1年間に5万円分購入した場合、課税所得額からの控除額は38,000円となり、減税額は、所得税で7,600円、住民税で3,800円となり、合計11,400円の減税効果がある計算となります。

 

※この記事を執筆いただいた専門家の方

女性専門家

執筆:保健師 藤尾 薫子
株式会社とらうべ所属

株式会社 とらうべ 社員。産業保健(働く人の健康管理)のベテラン。

 

※執筆内容についてはあくまで一般論に関してであり、具体的症状についての説明や診断を行うものではありません。また、執筆者は本サイト上またはリンク先等におけるいかなる個別商品、特定商品の効果保証、購入推薦・推奨などをするものではありません。

 

男性ドクター

この記事の監修専門家

薬剤師 杉村 昭文

長年病院薬剤師として勤務。千葉県病院薬剤師会名誉会員。

 

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藤尾薫子

【保有資格:看護師/保健師】医療の現場は日進月歩です。日々変化している中で、より新しいものをお伝えしたいと心がけています。

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